就労継続支援を始める

「就労継続支援A型」とは?内容から開設の流れをわかりやすく解説

就労継続支援A型をご存じですか?
就労継続支援A型とは、一般的な就労が難しい障害者や難病がある方で、雇用契約に基づく就労が可能な方に対して、雇用契約を結び就労の支援や場所を提供するサービスのことです。今回は概要から導入までの流れを解説します。

就労継続支援A型について

①就労継続支援B型、就労移行支援との違い

就労支援を行うサービスには、就労継続支援A型のほかにも、就労継続支援B型や就労移行支援という障害福祉サービスもあります。違いは以下の通りです。

就労継続支援B型
一般的な就労が難しい障害者や難病をお持ちの方で、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の支援や場を提供する事業。

就労継続支援B型について詳しく知りたい方は『「就労継続支援B型」とは?制度の仕組みから開設の流れまで解説』も併せてご覧ください。

就労移行支援
一般企業への就職を目指す障害者や難病がある方に対して、就労に関する知識やスキルを身に着けるための訓練や就職活動のサポートを行う事業を指します。また、就職後も安定して働けるように職場定着支援も行います。

以下表に3つの違いをまとめてみました。

就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援
雇用契約 あり なし なし
目的 働く場所の提供 働く場所の提供 就労のためのサポート
対象者 一般企業へ就職が困難な方 一般企業へ就職が困難な方 一般企業に就職を希望する方
年齢制限 原則18〜65歳 年齢制限なし 原則18〜65歳
賃金 給料の支払い 工賃の支払い なし
利用期間 定めなし 定めなし 2年(延長可)

②就労継続支援A型の対象者

就労継続支援A型は、原則18歳以上65歳未満となっています。知的障害や身体障害、発達障害、精神障害または難病があり、以下のいずれかの条件を満たす方が対象となります。

  • 就労経験がある方で、現在は雇用関係の状態にない方
  • 就労移行支援サービスを利用したが、雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校での就職活動を経たが、雇用に結びつかなかった方

原則、対象者は以上の通りですが、自治体によって詳細が異なります。詳しくは市区町村の障害福祉窓口にお問い合わせください。

③就労継続支援A型における仕事内容

内容は一般就労とあまり変わりはありませんが、一般就労と比べて勤務時間が短いことが特徴です。

〈具体的な仕事内容例〉

  • パソコンでのデータ入力
  • カフェやレストランのホールスタッフ
  • 商品の梱包
  • 清掃作業
  • 農作物の栽培・商品詰め・出荷の作業
  • 配達の補助作業

④就労継続支援A型の給与形態

就労継続支援A型の事業所では、障害者と雇用契約を結ぶ必要があり、最低賃金額以上の給料を支払わなければなりません。就労継続支援A型における平均月額賃金は、平成30年で76,887円です。

⑤就労継続支援A型事業に参入するメリット

  • 雇用関連の助成金を受け取ることができる
  • 社会福祉事業として社会貢献ができる
  • B型と比べて最低定員が少なく、面積が小さい物件から始められるので初期投資費用を比較的安く抑えられる

就労継続支援A型事業所の運営の仕組みと立上げまでの流れ

①就労継続支援A型事業所の運営の仕組みと収益構造

A型事業所は、利用者の方と雇用契約を結んだ上で、職業訓練や生活指導を行い、利用者からサービス費を受け取ることで成り立っています。利用者の生産活動によって生み出された収益のほかに、以下のものも収益になります。

  • 就労継続支援A型サービス費:就労支援に対して利用者が事業所へ給付するお金
  • 助成金:各種関係雇用助成金

助成金の詳細に関しては適宜、自治体のHPや管轄課窓口へお問い合わせください。

②就労継続支援A型事業立ち上げの大まかな流れ

ここでは就労継続支援A型事業立ち上げの大まかな流れについて説明します。
詳細に関しては次の章で説明します。

  1. 指定基準の確認
    指定基準を満たしているか確認する。
  2. 指定申請
    都道府県の指定申請を担当する課に申請を行う。

③就労継続支援A型事業にあたっての指定基準

それでは指定基準を具体的に見ていきましょう。事業を始めるには以下の4つの基準を満たす必要があります。

  1. 法人格の取得
    障害福祉サービスを行うには法人格があることが必須条件です。事業者が社会福祉事業以外の法人である場合は、「専ら社会福祉事業を行う者でなければならない」という決まりがあるため、定款に社会福祉事業以外の事業目的を記載してはいけません。

    「専ら社会福祉事業を行う者」とは、端的にいうと「社会福祉事業しか行わない法人」です。つまり「社会福祉事業だけを行う法人」でなければ指定申請ができないため、社会福祉事業以外の事業を定款に記載している法人は、新たな法人格を取得する必要があります。

  2. 人員基準(人員配置等に関する基準)
    人員基準を知る上で「常勤換算」という言葉を理解する必要があります。常勤換算とは、その事業所で働く平均職員数を指します。事業所で働く職員すべての人が正社員で常勤勤務ではなく、労働時間が異なる方もいます。

    そのため、労働時間が異なる人をフルタイムと同じだとして考えると、実際では、配置基準時間を下回ることになります。

    それを避けるために、全従業員対象に、雇用形態に関わらず労働時間で計算をおこない、「常勤の人が何人働いているか」に換算した時の人数を示します。

    就労継続支援A型において必須となる人員は以下の通りです。
    ・管理責任者・・・1人(業務に支障をきたさなければ他の役職と兼務が可能)
    ・サービス管理責任者 常勤者1人以上
    ・職業指導員・・・10:1(利用者数:職員数)
    ・生活支援員・・・10:1(利用者数:職員数)

  3. 設備基準(事業所の設備に関する基準)
    設備基準では以下の項目を満たす必要があります。
    ・利用定員が10人以上
    ・訓練、作業室の設置
    ・相談室の設置
    ・洗面所・便所の設置
    ・多目的室の設置
  4. 運営基準(サービス提供や運営上においての基準)
    障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準により以下の規定を満たす必要があります。

    ・事業の目的及び運営の方針
    ・職員の職種、員数及び職務の内容
    ・営業日及び営業時間
    ・利用定員
    ・就労継続支援A型の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
    ・通常の事業の実施地域
    ・サービスの利用に当たっての留意事項
    ・緊急時等における対応方法
    ・非常災害対策
    ・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
    ・虐待の防止のための措置に関する事項
    ・その他運営に関する重要事項

    指定基準は自治体によって詳細が異なります。詳しくは市町村のホームページまたは、管轄課の窓口にお問い合わせください。

④指定申請について

申請手続きは以下の流れです。

  1. 事前協議
  2. 申請書類提出
  3. 書類の受理・指定の審査
  4. 指定の後、通知

事前協議は都道府県の指定申請の管轄課で受け付けています。ご不明な点は管轄課までご相談ください。また、申請書類を提出する前に指定基準を遵守しているか確認しておきましょう。

終わりに

今回は就労継続支援A型の概要と事業立ち上げの流れを解説しました。就労継続支援A型は社会福祉事業としてこれからも社会に必要とされていく事業です。参入を検討しているみなさんのお役に立てれば幸いです。

※はたらくBASEでは、記事公開した時点での法律や制度に則って記事を執筆しております。新しく事業所を開業する場合や、加算などを検討する場合は、最新の法律や、地域の障害福祉サービスを所管する窓口に制度や条件等をご確認ください。

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