就労継続支援を始める

「就労継続支援B型」とは?制度の仕組みから開設の流れまで解説

障害者への就労支援を行う、就労継続支援B型をご存じですか?年々、就労継続支援B型事業所数や利用者数が増加しており、その需要は高まってきています。この記事では、就労継続支援B型の概要やA型事業所との違い、事業参入までの流れをご紹介します。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、一般的な就労が難しい障害者や難病がある方で、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の支援や場所を提供する事業のことです。

雇用契約を結んでいないため、就労継続支援A型よりも訓練やリハビリの側面が強くなります。このサービスは、障害や難病がある方で、年齢や体力的に就労が難しい方に向けても提供されます。事業の目的は、就労継続支援A型や就労移行支援に移行できるような訓練を積むことです。

就労継続支援A型、就労移行支援との違い

就労継続支援B型のほかにも、就労継続支援A型や就労移行支援といった障害者就労支援もあります。その違いを解説します。

就労継続支援A型
一般的な就労が難しい障害者や難病がある方で、雇用契約に基づく就労が可能な方に対して、雇用契約を結び就労の支援や場所を提供するサービスです。

就労継続支援A型について詳しく知りたい方は『「就労継続支援A型」とは?内容から開設の流れをわかりやすく解説』も併せてご覧ください。

就労移行支援
就労移行支援は、就労継続支援A型・B型と異なり、一般企業への就職を目指す障害者や難病がある方に対して、就労に関する知識やスキルを身に着けるための訓練や就職活動のサポートを行う事業のことです。

以下の表に3つの違いをまとめてみました。

就労継続支援A型 就労継続支援B型 就労移行支援
雇用契約 あり なし なし
目的 働く場所の提供 働く場所の提供 就労のためのサポート
対象者 一般企業へ就職が困難な方 一般企業へ就職が困難な方 一般企業に就職を希望する方
年齢制限 原則18〜65歳 年齢制限なし 原則18〜65歳
賃金 給料の支払い 工賃の支払い なし
利用期間 定めなし 定めなし 2年(延長可)

就労継続支援B型の対象者

就労継続支援B型には年齢制限がありません。知的障害や身体障害、発達障害、精神障害または難病があり、以下のいずれかの条件を満たした方が対象となります。

  1. 就労経験がある方で、年齢や体力の面に関して、一般企業に雇用されるのが難しくなった方
  2. 年齢が50歳に達している方、または障害基礎年金1級を取得している方
  3. 上記の①、②に該当しない方で、就労移行支援事業者などによるアセスメントで、就労面に係る課題が把握されている方

原則の対象者は以上の通りですが、自治体によって詳細が異なります。詳しくは市区町村の管轄課窓口お問い合わせください。

就労継続支援B型の仕事内容例

就労継続支援B型の業務内容は事業所によって様々ではありますが、以下のようなものが挙げられます。雇用契約を結ばないため、就労継続支援A型と比べて就労時間が短い場合や、作業の内容も比較的単純なものが多くなります。

  • 部品加工
  • 刺繍等の手工業
  • 製菓
  • 清掃活動
  • 衣類のクリーニング など

就労継続支援B型の工賃について

就労継続支援B型は、利用者の方と雇用契約を結ばないため給与ではなく工賃を支払います。就労継続支援B型の工賃は利用者の前年度実績工賃の平均によって変動します。

工賃は、生産活動における収入の中から経費を引いたものが支払われます。
令和元年の月額平均工賃は、16,369円となっており、前年と比べると1.6%上昇しています。

就労継続支援B型事業に参入するメリット

就労継続支援B型を始めるメリットを解説します。

  1. 各種関係雇用助成金の利用が可能
  2. 利用者と雇用契約を結んでいないので、賃金体系や就労体系に関してA型と比べて自由に組むことができる
  3. 社会福祉事業として社会貢献ができる

就労継続支援B型事業所の運営の仕組み

就労継続支援B型事業所の運営の仕組みと収益構造

就労継続支援B型は利用者と雇用契約を結ばないため、工賃という形で利用者に就労の対価を支払い、事業所からはA型や一般就労の移行に向けた職業訓練や生活指導のサービスを提供しています。

事業所の収益は利用者の生産活動から得たものや、利用者からのサービス費が基本的な収益となりますが、主な収入源は国からの助成金です。助成金については、適宜、自治体のホームページをご覧下さい。

就労継続支援B型事業立ち上げの流れ

ここでは就労継続支援B型の大まかな流れについてご説明します。

  1. 指定基準の確認
    指定基準を満たしているか確認します。
  2. 指定申請
    各都道府県の申請を管轄する課に申請を行います。

※指定基準・指定申請に関しては次の章でご説明します。

就労継続支援B型事業の指定基準

継続支援B型の事業では以下の4つの基準を満たさなければなりません。

  1. 法人格の取得
    障害福祉サービスを行うには法人格の取得が必須です。
  2. 人員基準(事業所に必要な人員及び配置の基準)
    人員基準を知る上で「常勤換算」という言葉を理解する必要があります。常勤換算とは、その事業所で働く平均職員数を指します。事業所で働く職員がすべての人が正社員で常勤勤務ではなく、労働時間が異なる方もいます。そのため、労働時間が異なる人をフルタイムと同じだとして考えると、実際では、配置基準時間を下回ることになります。それを避けるために、全従業員対象に、雇用形態に関わらず労働時間で計算をおこない、「常勤の人が何人働いているか」に換算した時の人数を示します。

就労継続支援B型において必須の人員は以下の通りです。
・管理責任者・・・1人(業務に支障をきたさなければ、他の役職と兼務が可能)
・サービス管理責任者 常勤者1人以上
・職業指導員・・・10:1(利用者数:職員数)以上
・生活支援員・・・10:1(利用者数:職員数)以上

  1. 設備基準(事業所の設備に関する基準)
    設備基準では以下の項目を満たす必要があります。
    ・利用定員が20人以上
    ・訓練、作業室の設置
    ・相談室の設置
    ・洗面所・便所の設置
    ・多目的室の設置
  2. 運営基準(サービスの提供及び運営に関する基準)
    障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準により以下の規定を満たす必要があります。・事業の目的及び運営の方針
    ・職員の職種、員数及び職務の内容
    ・営業日及び営業時間
    ・利用定員
    ・就労継続支援B型の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額
    ・通常の事業の実施地域
    ・サービスの利用に当たっての留意事項
    ・緊急時等における対応方法
    ・非常災害対策
    ・事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
    ・虐待の防止のための措置に関する事項
    ・その他運営に関する重要事項

指定基準は自治体によって詳細が異なります。詳しくは自治体のホームページまたは、管轄課の窓口にお問い合わせください。

指定申請について

指定申請は以下の流れで進んでいきます。

  1. 事前協議
    事前協議は各都道府県の自治体の管轄課で受け付けています。不明な点は問い合わせてみてください。立ち上げの目的などをはっきりと伝えることが重要となってきます。
  2. 申請書類の提出
    申請するサービスの種類に応じて必要な書類を準備してください。申請書類等は正副2部作成し、正本は市に提出、副本は事業所で保管してください。
  3. 書類の受理・審査
    申請書受理後に、定められた人員や設備、運営の基準を満たしているか具体的な審査を行います。必要に応じて実地確認が行われます。不備があった場合、再度提出になります。
  4. 指定後、通知
    指定は毎月1回行います。 なお、指定標準期間は1か月程度となっておりますが、都道府県によっては申請日や標準期間が異なる場合があります。 指定された事業者は事業所番号を付番した『指定通知書』を送付します。原則として、通知書の再発行はありませんので大切に保管してください。

おわりに

今回は就労継続支援B型の概要と事業立ち上げの流れについて見てきました。これで、就労継続支援B型がどんなものなのか、どのように始めたら良いのか、おわかりいただけたのではないでしょうか。これから事業を始められる方はぜひ参考にしてみてください。

※はたらくBASEでは、記事公開した時点での法律や制度に則って記事を執筆しております。新しく事業所を開業する場合や、加算などを検討する場合は、最新の法律や、地域の障害福祉サービスを所管する窓口に制度や条件等をご確認ください。

RELATED

PAGE TOP