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放課後等デイサービスとは?制度の仕組みや利用内容、開設方法を解説

障害のある6歳〜18歳までの就学児童(小学生・中学生・高校生)が放課後や長期休暇などに利用できる放課後等デイサービス。この記事では、事業所数・利用者数ともに急激に増え需要が高まっているサービスの概要や制度、事業参入までの流れを解説します。

放課後等デイサービスの概要

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは2012年に児童福祉法に定められた制度で、障害のある就学児童が利用できる福祉サービスです。

放課後や長期休暇中に通うことができ、主に施設内で生活能力向上を目的とした支援がなされますが、そのほかにも施設外での活動やパソコン教室、創作活動など、施設によって取り組みはさまざまです。

また、家庭や学校以外の居場所づくりの側面もあるため、“障害児の学童”と呼ばれることもあります。

サービス利用対象者

放課後等デイサービスを利用できるのは障害のある6歳〜18歳までの就学児童(小学生・中学生・高校生)です。

18歳を超えると基本的に利用はできませんが、継続してサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると判断された場合は特例で20歳まで利用できると児童福祉法で定められています。

(画像:児童福祉法(e-Gov)より抜粋)

また、身体障害者手帳、療育手帳(地域によって名称が異なる場合があります)、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを取得していなくとも、専門家の意見書などで支援の必要性が認められた児童も利用可能です。

支援の内容

厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインによると、利用者に対する支援は一人ひとりの発達の特性に応じて作成された個別支援計画に則りつつ、基本的に4つで構成されています。

1.自立支援と日常生活の充実のための活動
例)手洗いやうがい、排泄、ソーシャルスキルトレーニング(SST)などによるコミュニケーションスキルの向上、絵カードを使った支援、時間の把握など
2.創作活動
例)料理、手芸、工作、音楽、ダンスなど
3.地域交流
例)農業体験、水族館や動物園または工場などへの見学など
4.余暇の提供
例)プール、積み木、おやつの時間など

放課後等デイサービスの1日の流れの1例

放課後等デイサービスの平日・休日における1日の流れの1例はそれぞれ以下の通りです。施設によっては土曜日、日曜日、祝日にプログラムの一環として動物園や水族館に行くこともあります。

【平日】

14:00 送迎・来所、健康状態の確認など
15:00 宿題、遊び、創作、運動など
16:30 おやつ、片付け、帰る準備
17:00 帰りの会、送迎・帰宅

【休日・祝日】

9:00 送迎・来所、健康状態の確認など
10:00 個別支援・集団支援、宿題、遊び、創作、運動
ソーシャルスキルトレーニング(SST)、社会性スキルなど
12:00 昼食
13:00 個別プログラム・集団プログラム
15:00 おやつ、自由活動、帰る準備
17:00 帰りの会、送迎・帰宅

利用料金

放課後等デイサービスは自治体が発行する受給者証があれば原則1割負担での利用ができ、残りの9割は国と自治体が負担します。

利用料金は所得に応じて4つの区分にわかれていて、世帯の収入状況によってはさらに優遇措置を受けられる場合があります。ただし、自治体によって独自の取組もあるので確認が必要です。

また、ひと月のサービス利用量にかかわらず負担上限金額が決まっているため、それ以上の支払いはありません(おやつの提供やプログラムに必要な雑費についての費用は利用者が負担します)。

(※画像:厚生労働省 障害者福祉 障害児の利用者負担より抜粋)

放課後等デイサービスの事業所数や利用者数の推移

厚生労働省の発表したデータによると放課後等デイサービスは事業所数と利用者数ともに年々、増加しています。

平成24年に3000弱だった事業所数は令和元年には14000を超えました。また利用者数に関しては平成24年の53000人から令和元年には226000人を超えるなど4倍以上になっています。

(画像:厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第16回 資料2より抜粋)

(画像:厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第16回 資料2より抜粋)

放課後等デイサービス事業立ち上げの流れ

放課後等デイサービス開設のおおまかな流れをご説明します。

放課後等デイサービスの指定基準

放課後等デイサービスの事業を始めるには以下の4つの基準を満たす必要があります。

1.法人基準
事業をスタートするには株式会社やNPO法人など、営利・非営利にかかわらず何らかの法人格の取得が必須です。

すでに法人を設立している場合も定款に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」という旨の文言の記載が必要です。

2.人員基準
サービスを開始するには自治体が定めた人員を満たさないといけません。

放課後等デイサービスは施設全体を管理する「管理者」、利用者の特性に応じた個別支援計画を作成し支援を取り仕切る「児童発達支援管理責任者」、個別支援計画に基づき支援する保育士などの「支援員」によって構成されています。

職 種 人 数 備 考
管理者 1人以上
児童発達支援管理責任者 1人以上(専任)
児童指導員、保育士または障害福祉サービス経験者 2人以上 10:2以上
※半数以上は児童指導員または保育士。令和3年度の報酬改定により理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、看護師なども基準人員としての配置が可能。

 

3.設備基準
事業所の設備に関する基準では以下の項目を満たす必要があります。
・指導訓練室
自治体によって指導訓練室の広さは異なります
・相談室
遮蔽物を設置するなどプライバシーに配慮した空間
・洗面所、トイレ
衛生面への配慮や排泄しやすい空間であること
・事務室
鍵付きの書類保管庫が必要

4.運営基準
運営基準とは、サービスの提供や運営に関する基準です。以下は放課後等デイサービスの運営基準の一例です。

・利用定員が10名以上
・個別支援計画の作成
・サービス内容および手続きの説明と同意
・サービス利用者の指導、訓練等の実施
・利用者や家族からの相談、援助
・利用者管理台帳の準備
・秘密の保持
・苦情処理についての事項
・協力医療機関を定める

放課後等デイサービスはこれらの基準を満たしていないと開設ができません。そのため、中央法規出版が発行している『障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編』を読み込み、それでもわからないときは自治体へ確認するほうがいいでしょう。

指定申請の流れ

指定申請の流れは以下の通りです。

1.事前協議
2.申請書類の提出
3.書類の受理・審査
4.現地確認
5.指定

※指定申請書を提出する自治体の窓口が都道府県か市町村なのかは地域によって異なります。新規で事業所を立ち上げるさいは、事業所を管轄する自治体にご確認ください。

おわりに

この記事では放課後等デイサービスの内容や実情などを解説しました。放課後等デイサービスは需要や事業所数が着実に増加しているサービスです。

事業参入を考えているかたは記事を通して利用内容や開設の流れ、サービスの全体像を掴み新規開設にお役立てください。

※はたらくBASEでは、記事公開した時点での法律や制度に則って記事を執筆しております。新しく事業所を開業する場合や、加算などを検討する場合は、最新の法律や、地域の障害福祉サービスを所管する窓口に制度や条件等をご確認ください。

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