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今さら聞けない障害者雇用促進法をわかりやすく徹底解説!

みなさんは「障害者雇用促進法」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
障害者雇用促進法は、障害者の安定した雇用を推進するために制定された法律です。この法律の中では事業主に対して、障害者の雇用に関する具体的な方策が定められています。

記事を通して法律を理解し、「自社の雇用状況は大丈夫なのか?」などの不安点を解消していきましょう。

障害者雇用促進法って?

まずは障害者雇用促進法の概要と理念について解説します。

障害者雇用促進法の概要

障害者雇用促進法は正式名称を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といい、障害者の安定した就労を実現するための具体的な方策を定めた法律です。
1960年に「身体障害者雇用促進法」として制定されて以来、幾度かの改正を経て現在に至ります。

障害者雇用促進法の目的と理念

障害者雇用促進法の理念と目的について見てみましょう。

  • 目的
    障害者の雇用義務に基づく雇用の促進や職業リハビリステーションの措置などを通じて、障害者の職業の安定を図ることを目的としています。
  • 理念
    理念は障害者雇用促進法に記載されています。
    【第三条】
    障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
    【第四条】
    障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
    引用:e-Gov「障害者の雇用の促進等に関する法律

雇用対象となる障害者

障害者雇用促進法の雇用対象となる障害者について説明します。

  • 対象となる障害者
    身体障害者:障害者手帳を持つもの(重度身体障害者も含む)
    知的障害者:療育手帳など、各自治体が発行する手帳の保持者。及び知的障害者と判定する判定書保持者
    精神、発達障害者:精神障害者保健福祉手帳を持つ人のうち、症状が安定し、就労が可能な状態にある人
  • 対象にならない障害者
    精神、発達障害者:統合失調症、そううつ病(そう病およびうつ病を含む)、てんかんのある人のうち手帳を所持していない人
    その他心身の機能障害者:精神疾患(発達障害を含む)や高次脳機能障害、難病のある人のうち障害者手帳を持っていない人

※「発達障害」は法律の対象になりませんが、他の障害が認定されて、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を持っている場合は対象になります。

事業主がやるべきこと

事業主がやるべきことは大きく分けて4つあります。

雇用義務

法定雇用率に準じて、障害者を雇用する義務があります。

法定雇用率
民間企業:2.3%
国及び地方公共団体:2.6%
都道府県の教育機関:2.5%

※令和3年3月1日から、法定雇用率が引き上げられました。
従業員43.5人以上の事業主が、雇用義務の対象になります。

差別の禁止と合理的配慮の提供義務

障害者雇用促進法には差別の禁止と合理的配慮が記載されています。

  • 差別の禁止(第三十四条、第三十五条)
    労働者の募集及び採用に関して、障害のない人と同じ機会を与えること。
    賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他待遇について、障害があることを理由に、不当な差別的取り扱いをしてはいけない。
  • 合理的配慮の提供義務(第三十六条の二、第三十六条の三)
    障害者と障害者でない者との均等な機会確保のため、障害者の特性に配慮した必要な措置(施設の整備や援助を行う者の配置、その他必要な措置)を講じること。

障害者職業生活相談員の選任

障害者を5人以上雇用する事業所では「障害者職業生活相談員」を選任しなければなりません。
相談員は、障害のある従業員の職業生活に関する相談・指導を行います。

障害者雇用に関する届出

  • 障害者の雇用状況報告
    従業員45.5人以上の事業所では、ハローワークに毎年「6月1日時点の障害者雇用状況報告書」を提出しなければいけません。ハローワークへの報告を怠る、又は虚偽の報告をすると、30万円以下の罰金が科されます。
  • 障害者の解雇届
    障害者を解雇する場合、その旨を速やかにハローワークに届け出る必要があります。
    障害者の解雇届出を怠る、または虚偽の報告をすると、30万円の罰金が科されます。

率先して障害者を雇用する企業のメリット

障害者を率先して雇用することで、企業側にもメリットがあります。

調整金と助成金の支給

  • 調整金について
    障害者の雇用率を達成している事業主は超過人数により調整金を受け取ることができます。
    超過1人あたり月額2万7千円支給(適用対象:常用労働者100人超)
    ※この他、100名以下の事業主については以下の報奨金制度があります。
    障害者を4% 又は6人のいずれか多い人数を超えて雇用する場合、超過1人あたり月額2万1千円支給されます。
  • 助成金について
    雇用促進のため、国は企業に対して様々な助成金を交付しています。
    助成金には3つの分類があります。
  1. 障害者トライアル雇用に対する助成金
    経験や技術が足りない事から就職が難しい求職者の早期就職や雇用機会を創出された制度であるトライアル雇用を行う場合に受給できる助成金です。
  2. 継続雇用に対する助成金
    障害者を継続雇用する場合に受給できる助成金です。
  3. 継続して雇用する障害への配慮に対する助成金
    継続して雇用する障害者のために配慮を行う事業主が受給できる助成金です。
    ※障害者雇用に関する助成金はさまざまな種類があるため、定期的に確認することをお勧めします。

優良事業主に認定される

中小事業主における障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、先進的な取り組みを進めている事業主が社会的なメリットを受けられるよう、障害者雇用に関する優良な中小企業主に対する認定制度が創設されました。

【認定条件】

  1. 雇用不足数が0であって、障害者を1人以上雇用し、障害者雇用促進法及び同法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がない事業所であること。
  2. 評価項目ごとに加点方式で採点し、一定以上の得点を獲得している事業主であること。

認定の細かい評価基準に関しては以下に記載してあるURLをご確認ください。

障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について

雇用しないとどうなる?

障害者雇用促進法に従わず、障害者を雇用しなかった場合の罰則について解説します。

障害者雇用納付金の納付義務

障害者の雇用状況が規程に満たない場合は障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
常用労働者100人超:不足1人あたり月額5万円徴収
常用労働者100人超200人以下:不足1人あたり月額4万円徴収

改善指導

障害者の雇用義務違反がある場合、ハローワークから改善命令や「障害者の雇入れに関する計画」の作成・提出が求められます。

企業名の公表

ハローワークから勧告を受け、雇用計画命令や「障害者の雇入れに関する計画書」の提出指導、特別指導を受けたにも関わらず、改善を行わない場合、企業名が公表されます。社会的な信用に関わってくるので、勧告を受けたらすぐに改善しましょう。

終わりに

今回は障害者雇用促進法について解説していきました。
法律が制定されていても、障害者雇用の水増し問題等が存在しており、課題は山積みです。障害を持つ人と持たない人の平等な社会の実現にとって、障害者雇用促進法は重大な役割を担っています。
障害者雇用促進のための支援や助成金制度も整備されてきているため、積極的に障害者雇用を行ってみてはいかがでしょうか。

※はたらくBASEでは、記事公開した時点での法律や制度に則って記事を執筆しております。新しく事業所を開業する場合や、加算などを検討する場合は、最新の法律や、地域の障害福祉サービスを所管する窓口に制度や条件等をご確認ください。

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