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介護が必要な障害者の入院生活をサポート!「療養介護」の基礎知識

病院で機能訓練や医学的管理下での介護などを行うサービスが療養介護です。また、そのうちの医療に関わる行為を療養介護医療と呼びます。
サービス内容や障害支援区分を含めた対象者の種別、利用料、療養介護と短期入所療養介護との違いなどをまとめました。

療養介護について

療養介護とは?

医療機関(病院)での入院生活を支える為の、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスです。

医療的なケアが必要な障害のある方で、常に介護を必要とする方に対し、主に昼間において、病院での機能訓練、療養上の管理や看護、医学的管理下における介護及び日常生活上の世話を行います。

サービス内容

療養介護のサービス内容は主に以下の3つです。

  • 食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を提供
  • 機能訓練、療養上の管理、看護
  • 医学的管理下における介護

療養介護の対象者

療養介護の対象者は以下の通りです。

  • 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする身体・知的障害者
    ①筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分6の者
    ②筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分5以上の者

※障害支援区分とは、障害の特性や状態に応じて必要な支援を総合的に判断したものです。区分は1〜6まであり、数字が上がるにつれて支援の度合いも高くなります。

療養介護と短期入所療養介護の違い

ここでは療養介護と短期入所療養介護の違いについて解説します。

短期入所療養介護とは、介護施設に短期間入所して介護サービスを受けるショートステイのなかでも、医療的なケアを伴う「医療型ショートステイ」の事です。

介護及び機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る目的があります。

違い① 対象者
短期入所療養介護の対象者は要介護認定1以上を受けた人です。
療養介護に比べ、多くの方が受けられるサービスです。

違い② サービス内容
療養介護も短期入所療養介護もサービス内容の大枠は同じです。
しかし、上記の対象者の違いからも分かるように療養介護では専門的な医療知識が必要になるため、それに応じた医療サービスに違いがあります。

違い③ 期間
短期入所は最短で1泊2日、最長で30日です(延長も可能)。
療養介護に比べ、短期間の利用になります。

療養介護の報酬について

ここでは療養介護の報酬について解説します。
療養介護の報酬は、療養介護サービス費の他に、人員配置や職員の処遇改善によって単位の加算があります。

療養介護サービス費

利用定員や利用者の障害の度合いによってサービス費は変動します。
単位の加算に関しては以下の種類があります。

  • 地域移行加算(500単位)
    入院期間が1月を超えると見込まれる利用者に対して、退院後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退院後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退院後の障害福祉サービスやその他の保健医療サービス、又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合の加算です。
  • 福祉専門職員配置等加算
    生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合によって追加される加算です。
  • 人員配置体制加算
    重症心身障害児施設に入所した者又は指定医療機関に入院した者であって、指定療養介護事業所を利用する者に対して、指定療養介護の提供を行った場合の加算です。
  • 障害福祉サービスの体験利用支援加算
    指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、条件を満たした場合に加算されます。
  • 福祉/介護職員処遇改善加算
    厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所に対してされる加算されます。
  • ・福祉/介護職員等特定処遇改善加算
    厚生労働大臣が定める基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定療養介護事業所に対してされる加算です。

療養介護の人員基準/設備要件について

人員基準について

療養介護における人員基準は以下の通りです。

医師
・健康保険法第65条第4項第1号に規定する厚生労働大臣の定める基準以上

看護師、准看護師、看護補助者
・単位ごとに、常勤換算で利用者数を2で除した数以上

生活支援員
・単位ごとに、常勤換算で利用者数を4で除した数以上
・1人以上は常勤

※看護職員が、常勤換算で利用者数を2で除した数以上配置されている場合、2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができます

サービス管理責任者
・利用者数60以下の場合、1人以上
・利用者数61以上の場合、1人に利用者数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
・1人以上は常勤

※常勤換算とは?
常勤換算とは、その事業所で働く平均職員数を指します。事業所で働く職員は正社員だったり非常勤だったりするため、労働時間が異なる方もいます。

全従業員を対象に、パートやアルバイトを含んだ、雇用形態に関わらない労働時間で計算をおこない、「常勤(フルタイム)に換算した場合に何人働いているか」を換算した人数です。

設備基準

療養介護における設備基準は以下の2点です。

  1. 医療法に規定する病院として必要とされる設備
  2. 多目的室その他運営上必要な設備

おわりに

この記事では療養介護について解説してきました。
療養介護は人員基準など厳しい要件もありますが、その分加算される単位も多く、また社会から必要とされているサービスです。

療養介護事業の開設を検討されている方は、ぜひこの記事の内容を参考にしてください。

※はたらくBASEでは、記事公開した時点での法律や制度に則って記事を執筆しております。新しく事業所を開業する場合や、加算などを検討する場合は、最新の法律や、地域の障害福祉サービスを所管する窓口に制度や条件等をご確認ください。

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