就労継続支援を始める

新規事業参入に知っておかないといけない「障害福祉サービス」とは?

福祉関連の事業所開設するにあたって、障害福祉サービスの全般を知ることはとても重要です。障害福祉サービスには様々な種類があり、開設したい事業所も地域や利用者のニーズによって変わってきます。ここでの記事の情報が新規事業参入の際に役立ちます。

障害者総合支援法について

障害福祉サービスとは、障害者支援を定めた法律である「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの総称で、障害者が自立した社会生活を営むことを目的としています。

このサービスは、居宅介護のような“介護”に関する支援を受けるための「介護給付」、機能訓練や生活訓練といった“訓練”に関する支援を受けるための「訓練等給付」の2つに大別され、それぞれ利用するための方法が異なります。

障害福祉サービスの種類

それぞれのサービスについて見ていきましょう。

介護給付

訪問系介護

  1. 居宅介護・・・自宅における、入浴、排泄、食事等の介護。
  2. 重度訪問介護・・・重度の肢体不自由、重度の知的障害もしくは精神障害により、行動が著しく困難な障害者に対して行う、自宅での入浴、排泄、食事等の介護、外出時における移動支援など総合的な介護。
  3. 同行援護・・・移動が著しく困難な視覚障害者の外出を支援。ただ利用者が行きたい場所へ連れて行くのではなく、外出先の情報提供や代読・代筆等といった支援。
  4. 行動援護・・・知的障害や精神障害により行動する際に危険が生じうる可能性があり、1人での行動が困難な障害者に対して、自傷、徘徊、異食などの危険を回避するための支援。
  5. 重度障害者等包括支援・・・介護の必要性が非常に高い人に対して居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

日中活動

  1. 療養介護・・・病院などに入院していて、常時介護を必要としている障害者に対して行う、機能訓練、看護、療養上の管理、介護及び日常生活の支援。
  2. 短期入所・・・短期的に施設に入所し、介護・支援が受けられるサービス。介護者の事情で一時的に在宅介護が続けられない場合や、休息・息抜きをするために利用される。
  3. 生活介護・・・常に介護を必要とする人に、日中入浴や排泄、食事等の介護を行うだけではなく、創作的活動または生産活動の機会を提供する。

施設

  1. 施設入所支援・・・施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行う。

訓練等給付

訓練や就労

  1. 自立訓練(機能訓練)・・・障害者支援施設や居宅で、理学療法、作業療法などのリハビリ、生活に関する相談及び助言などを行う。
  2. 自立訓練(生活訓練)・・・障害のある人が自立した日常生活を過ごすために必要となるさまざまな能力の維持や向上のための訓練。
  3. 就労移行支援・・・一般企業への就職を目指す障害者を対象にした、就職に必要な知識やスキル向上のためのサポート。
  4. 就労継続支援A型・・・障害者が民間企業に就職することに不安や困難を抱えている場合に、一定の支援ができる職場で雇用契約を結び、働くことができる福祉サービス。勤務形態は一般の就労とは変わらず、就労時間が短い雇用形態となっている。

    例)レストランのホールスタッフ、パソコンを使用したデータ入力代行、車部品の加工など

  5. 就労継続支援B型・・・障害者や難病を持つ方の中で、年齢や体力などで企業と雇用契約を結べない方が、軽作業など就労訓練を行うことのできる福祉サービス。

    障害や体調に合わせて働けるため、就労に関する能力向上が期待される。事務所とは雇用契約を結ばないので、賃金ではなく成果報酬型で「工賃」が支払われる。

    例)農作業、部品加工、喫茶店での調理、データ入力など

  6. 就労定着支援・・・就労移行支援や就労継続支援といったサービスを通して一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境の変化により生活面で課題を抱えている人に対して行うサービス。

    雇用された企業などで就労の継続を図るために、企業や関係機関と連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活上の核問題に関する相談、指導・助言などの支援を一定期間行う事業所。

居住支援

  1. 自立生活援助・・・障害者施設での集団生活ではなく、地域での一人暮らしを希望する障害者が、本人の意思を尊重した生活支援を送れるように一定期間行う支援。食事や洗濯、掃除といった家事だけではなく、体調やお金の管理、近所との付き合いなどがこれにあたる。
  2. 共同生活支援(グループホーム)・・・障害者に対して日常生活援助や自立生活援助を行い共同生活を営む住居で、入浴、排泄、食事などの援助を受けられる障害福祉サービス。

利用者負担額

障害者福祉サービスは、利用料の1割が利用者の負担となります。世帯収入によって負担額の条件が決まっており、利用料の1割の金額が月額上限を超える場合は、月額条件以上の自己負担はしなくても良いため、ほとんどの人が無料またはかなりの低料金で利用しています。

利用者負担の上限額は以下の4つの区分に分かれています。

  1. 生活保護
    収入・・・生活保護世帯
    月々の支払い上限額・・・0円
  2. 低所得
    収入・・・市町村民税非課税世帯(三人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおよそ300万円以下
    月々の支払い上限額・・・0円
  3. 一般1
    収入・・・市町村民税非課税世帯(所得税16万円未満。収入がおおよそ600万円以下の世帯が対象)
    月々の支払い上限額・・・9,300円
  4. 一般2
    収入・・・上記以外
    月々の上限額・・・3万7200円

障害者福祉サービスと介護保険の関係

65歳以上で、介護保険制度と障害福祉サービスの両方が対象となる場合、原則として介護保険制度が優先されます。

しかし、一律で介護保険制度が優先的されるというわけではありません。サービスを利用する障害者のニーズに応じて、障害福祉サービスが優先されることもあります。

たとえば、介護保険制度のサービスを提供している事業所が自宅付近にない場合、障害福祉サービスの事業所があればそちらで適用されるなど個別の状況に応じて柔軟に対応します。

おわりに

今回は、障害福祉サービスの全体像について解説しました。

障害福祉サービスは、障害者総合支援法が定めるサービスのうち、介護給付と訓練等給付のことです。同じ障害を持つ利用者同士でも、個別ニーズに応じて柔軟に対応できるのが強みといえる制度です。

これから事業参入を考えている方は全体像をしっかりと掴み、参入サービスについて検討してみてください。

※はたらくBASEでは、記事公開した時点での法律や制度に則って記事を執筆しております。新しく事業所を開業する場合や、加算などを検討する場合は、最新の法律や、地域の障害福祉サービスを所管する窓口に制度や条件等をご確認ください。

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